九龍橋合同事務所

開発許可申請

開発許可申請

開発許可申請

開発行為許可申請業務は、建築物・特定工作物の建設を行う場合に都市計画法に基づいて開発行為や建築行為等の許可申請を各自治体へ代理申請致します。対象土地が市街化区域と市街化調整区域により申請条件が異なります。

一般の建築物(宅地分譲・道路の新設)または特定工作物(処理場、ゴルフ場や野球場などのスポーツ施設、遊園地や動物園などのレジャー施設、墓苑など)を建設するための土地の開発には、知事の許可が必要になります。開発行為によっては、許可がいらない場合もあります。
【基本姿勢】
対象土地の現況や周辺状況、法令規制等を調査した結果に基づき、登記・測量・建築等のノウハウを駆使し、総合的な視点で最適な土地利用ができるようご提案することが当事務所の基本姿勢となっています。

当事務所では、お客様からお話を伺ったうえで、事前調査・各種資料の取り寄せから、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のコンサルタントまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。

開発許可申請 よくある質問

開発許可申請を出そうと思いますが、一度、役所との交渉でとん挫したこともあり、第三者に申請手続きを依頼したいと思っています。依頼可能でしょうか?
もちろん可能です。近年、行政書士法が改正され、行政書士は、本人の代理も可能となったので、まさに、ご質問の内容のような場合であれば、行政書士が 適任であると同時に、当事務所は司法書士の資格のほかに、土地家屋調査士資格、行政書士資格も保有し、測量も行っておりますので、トータルサポートが可能です。検討段階でも結構ですので、是非、一度私たち、九龍橋合同事務所まで、お気軽にご相談ください。
市街化調整区域に家を建てたいのですが・・・
都市計画区域には市街化区域と市街化調整区域というものがあります。通常市街化区域と市街化調整区域に区分けされています。市街化区域内であれば誰でも自由に建築物を建てることができますが、市街化調整区域内では一定の要件をみたす場合以外は建築ができません。 いずれにしろ、難解な問題を含みますので、お気軽にご相談ください。全力でサポートさせて頂きます。

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