九龍橋合同事務所

建物登記

建物登記

建物登記

建物表題登記とは、建物の物理的な状況を、登記簿という法務局に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。建物滅失登記とは、建物が取毀しや焼失などで存しなくなったことを原因として、法務局にある登記記録(登記簿)を閉鎖する手続きをいいます。

既登記の建物の物理的状況又は利用形態に変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。この現況に合致させる登記を建物表題変更登記といいます。

建物登記 よくある質問

建物を増築したのですがどのような手続きが必要となりますか?
建物を増築、または一部の取り壊しをして建物の所在・種類・構造・床面積などに変更が生じたときは、「建物表題変更登記」の申請を法務局にする必要があります。
大幅に変更のない増築または一部取り壊しでも建物表題変更登記をする必要があるの?
軽微な増築・一部取り壊しの場合であっても、床面積が増減したり、屋根を葺き替えて構造が変わった場合など建物表題変更の登記をする必要があります。

建物登記の種類

建物表題登記
  • 建物表題登記
  • 建物表題登記とは、建物を新築し建物として既に存在しているのに未だその登記がされていない場合に初めて登記簿の表題部を開設する登記です。建物を新築し た場合、所有者に発生する、登記の申請義務によってなされる登記です。
  • 建物を新築された方
  • 建売住宅を購入したとき
建物滅失登記
  • 建物滅失登記
  • 建物滅失登記とは、建物が焼失、取毀等により滅失した場合に、滅失したときから1ヶ月以内にしなくてはいけない登記です。ただし、附属建物が滅失した場合には、建物表示変更登記を申請します。
  • 建物の取りこわしをされた方
  • 天災などで建物が消失してしまった方など
建物表題変更登記
  • 建物表題変更登記
  • 建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。また、物置や車庫などに附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。
  • 自宅の一部を改造してお店を営業しはじめた場合
  • 増築した場合

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