九龍橋合同事務所

任意後見

任意後見とは

任意後見

任意後見制度は自らの意思に基づいて「任意後見契約」を締結した委任者が、自己が精神上の障害により判断能力が不十分となった場合における身上看護や財産管理を特定の受任者に依頼することができる任意の後見制度です。
つまり本人が希望する信頼のおける人に、本人の希望する範囲で身上看護等の事務を行ってもらうことの予約ができるのです。一方で、いわゆる成年(法定)後見制度に基づき家庭裁判所が選任する成年後見人等は、判断能力が不十分となった本人の身上看護や財産管理を行う点では任意後見制度と共通していますが、本人、親族が希望する者が後見人に選ばれるとは限らず、後見人の権限についても法令上定められた範囲になるという点で大きな違いがあります。
特に、親族が遠方にいらっしゃる方や、身寄りがいない方など、将来の身上看護、財産管理について不安、心配がある方には、将来のための選択肢の一つとしてご検討いただくことをお勧めします。
なお、任意後見契約は、公正証書による必要があったり、任意後見監督人を裁判所が選任したときから契約の効力が発生する旨の特約を付す必要があるなどの留意点もありますので詳細についてはお問い合わせください。

任意後見のよくある質問

判断能力はあるのですが、足が悪く、銀行でお金をおろしたりするのが大変です。このような場合でも財産管理をお願いすることはできますか?
任意後見契約とは別に、任意代理契約を締結すれば可能です。というのも、任意後見契約はあくまで、本人の判断能力が不十分な場合に後見事務を行ってもらうことのできるという契約ですので、判断能力が十分な場合にはその効力は生じません。もっとも、任意で身上看護や財産管理を委任して頂くことは可能です。その場合は、一般的に公正証書により任意代理契約という形式によって、依頼者の方が希望する範囲で財産管理などを委任して頂くことになります。
身寄りがいないので私なきあとの手続きが不安です。死後の手続きについても任意後見人に事務を行ってもらえますか?
任意後見契約とは別に、死後事務委任契約を締結すれば可能です。というのも、任意後見人はあくまで本人の生前の事務を処理するのが役割ですから、本人が死亡した後は任意後見人ではなくなり、原則として死後の事務を行うことはできません。そのため、任意後見人に死後事務を行ってもらいたい場合は、任意後見人予定者と死後の事務を委任する契約を締結し委任して頂くことになります。この契約についてもその契約の内容の適法性かつ有効性を担保するために公正証書によることが一般的です。

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