九龍橋合同事務所

役員変更・増資

役員変更・増資

役員変更・増資

株式会社の登記の中で、最も頻繁かつ定期的に必要な登記が、役員変更登記です。新しく役員を迎え入れれば就任の登記、役員の任期が満了したり、辞任したり、解任させたり、亡くなったりすれば退任の登記、また任期がきて同一人物が役員に就任しても重任の登記が必要になります。当事務所では役員変更に必要な登記申請の手続きをサポートいたします。

会社設立 よくある質問

役員を取締役1名にする手続きはどうすればいいですか?
従来の株式会社は最低でも取締役が3名、監査役が1名必要でしたが、会社法では発行する全部の株式が「株式の譲渡制限に関する規定」のある株式である株式会社について、役員を取締役1名のみにすることができます。この場合には、株主総会において「取締役会」及び「監査役」を廃止する決議をした後、「取締役会設置会社」及び「監査役設置会社」の廃止の登記及び取締役と監査役の変更の登記申請をしなければなりません。また、これらの登記にあわせて「株式の譲渡制限に関する規定」についても、承認機関を取締役会から株主総会や代表取締役などに変更する必要があります。
役員に変更がなくても手続きをしないといけないのですか。
役員は、任期が満了すると当然に退任することになります。会社法上は後任の役員が選任されるまで権利義務を承継することになっておりますが、退任時期はあくまで任期満了日です。従いまして、任期が到来している役員について実質的に変更がない場合であっても、役員の改選手続きをし、その登記をする必要があります。この手続きを怠ると過料を科せられ、必要のない出費をしなければならなくなりますので注意が必要です。また、各種の許可を受けている会社においては、役員の職務を継続して行っていることを要件としているものもあり、後日行うことにより不測の事態に陥ることもありますので速やかに手続きを行うことをお勧めします。

役員変更手続きの流れ

1お問い合わせ・ご依頼

変更される役員の方や、変更日などをお伺いし、詳細な手続きのご案内と、打ち合わせをさせていただきます。

2株式総会等の承認

役員変更について株主総会等の承認を得ていただきます。

3必要書類の収集

当事務所で必要書類を作成し、代表取締役・その他役員の方のご捺印をいただきます。ケースによっては、新たに就任される役員または役員全員の印鑑証明書などをご用意していただきます。

  • ご用意いただくもの
  • 定款※1
  • 代表者印(会社実印)※2
  • 新取締役の印鑑証明書(取締役会を置いていない場合)
  • 新取締役のご実印 (取締役会を置いていない場合)
  • 新役員の本人確認証明書(住民票又は運転免許書等)

※1役員の任期や他の役員に関する規定を確認するために必要ですので、現在のものをご用意ください。
※2登記申請の委任状にご捺印いただくために必要です。

4必要書類の作成と捺印

当事務所で必要書類を作成し、代表取締役・その他役員の方のご捺印をいただきます。

5登記申請・完了

収集・作成した資料をお預かりし、当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。登記申請から登記が完了するまでは、法務局の事務処理期間として数日~2週間程度かかります。登記完了後、当事務所からご依頼者に「役員変更後の登記事項証明書」をお渡しします。

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