九龍橋合同事務所

相続と借金

相続と借金

相続と借金

相続、遺産分割と言えば、親の残した遺産をもらえるというプラスのイメージがあります。しかし、遺産に不動産や株式などプラスの財産(資産)が多い場合でも、借金もあるというケースもあります。借金も、プラスの資産も、両方あるケースでは、借金と資産をどう分けるのかが問題となるので、なかなか難しいです。一見、資産を相続した割合によって、借金も返していくということにすれば、合理的です。しかし、借金は、銀行など貸主の同意を得ない限り、法定相続分に従って、各相続人に相続されることとなっています。

資産が1億2000万円、借金が5000万円で、相続人が、妻と子供2人のケースで、資産について、長男が1億円、妻と妹がそれぞれ1000万円を相続するという遺産分割をしたとしても、法律上、借金は、妻に2500万円、長男と妹に、それぞれ1250万円ずつ相続されることとなるのです。

もちろん、当事者間で、長男が、1億円の資産を相続する代わりに、借金を全額銀行に支払うという約束は、有効です。しかし、長男が、1億円の資産をすべて現金化して、全て使ってしまったような場合や長男が事業に失敗して破産してしまったような場合は、銀行は、長男から支払を受けられないので、妻と妹の負担分だけでも回収しようと妻や妹に借金を返済するよう支払を求めてくることができてしまうのです。

普通の人は、借金についての遺産分割も有効で、長男が全て支払うという約束をすれば、長男のみが支払い義務を負うこととなり、長男が支払わないときに銀行が自分に対し請求できるとは思っていないようです。しかし、この考え方は正しくありません。このように、借金のある遺産分割については、注意が必要です。

相続と借金に関するよくある質問

親が多額の借金を残して亡くなりました。私が代わりに返済しなければならないのですか?
借金をしていた親(被相続人)が死亡した場合、原則として、子ども(相続人)はその借金を相続することになります。しかし、被相続人の遺産中に、現金、預 貯金、不動産(土地や建物)、株式などのプラスの財産がほとんどなく、借金などのマイナスの財産ばかり残っているような場合、相続を放棄することによっ て、借金を免れることができます。相続を放棄するためには、原則、被相続人が死亡し、自分が相続人であることを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に相続 放棄の申述書を提出する必要があるのでご注意ください。詳しくは当事務所にお問い合わせください。
借金を除いて相続することはできないの?
亡くなられた方に帰属する権利義務一切を承継するのが相続ですので、積極財産のみを相続し、借金を相続しないということはできません。

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