九龍橋合同事務所

境界確定

境界確定

境界確定

測量とは土地、家屋などの面積、形状、高低差などを明らかにする行為です。つまり測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます。測量は目的によって現場での作業手段及び方法が異なりますが、どのような目的の場合でも基本原則として、測量は全体から部分に及ぼすという観点のもとに行 われます。

測量をしなければならない理由を簡単に言うと、正確にその土地の大きさ、カタチ、所在地がどこにどのような形状であるかがわからなければ、誰もその土地の価値を認めてくれないからです。以下のような場合に測量が必要となります。ご参考にしてみてください。

  • 土地を売買する場合
  • 土地を売買する時は、公簿面積で取引きする以外は、その土地の隣人に立会をもとめ、境界を決めて測量して、実測面積にて取引するのが通常です。
  • 土地を分筆する場合
  • 1筆の土地を2つ以上に分割する場合も、やはり土地境界を決めて、測量し、分筆図を作成して、所轄の法務局に分筆登記申請を提出いたします。
  • 相続により土地で納税(物納)する場合
  • 物納する場合は、その土地の隣接する全ての境界を決め、又、道路との境界も所轄の役所と立会い、道路境界を決めて、実測図および境界確認書等を添えて申請 する必要があります。
  • 国有地の払下げを受けたい場合
  • 自分の土地に隣接する、払下げ可能な国有地があり、それを払い下げをうけたい場合、その国有地の面積、地積確定が必要となります。

境界確定 よくある質問

境界がわからなくなりました。このような場合はどのようにすればよろしいでしょうか?
境界がわからなくなると、深刻な境界紛争になる場合があります。境界の専門家である土地家屋調査士に境界を推定してもらい、隣人と解決するのがベターです。ぜひ一度お気軽にご相談ください。
以前あった境界杭が見当たりません。新たに境界杭を設置するには、どうしたらいいですか?
境界杭はお隣との境界を明確にする大切なものです。土砂などで埋まったり、工事などでなくなることもありますので日頃から管理する必要があります。どうしても見つからない場合や工事などでなくなった場合には、隣地の方に立会っていただき「境界確定」を行なった上で、永続性のある境界標を設置しましょう。後々のトラブルを避けるためにも専門家にご相談されることをお勧めいたします。

測量の種類

TYPE-01現況測量

現況測量とは、土地の現況(建物の位置やブロック塀の位置など)を測量し図面化するものです。建物を建築する場合などに行われる測量です。土地境界確定測 量とは異なり隣地との境界を確定するものではありませんので境界立会い等は行わないため費用も安く、期間も短くて済みます。

TYPE-02確定測量

(境界)確定測量とは、土地の境界を明確に確定させる測量です。土地の境界を確定させるためには隣接地との立会いを行い境界を確定させる必要があります。 また、道路や河川などに面していて、その境界が未確定の場合は、その道路や河川を管理する国土交通省・県・市町村などとも立会いを行い境界(官民界)を確 定させます。土地分筆登記や地積更正登記を申請する場合この測量が原則必要となります。

TYPE-03基準点測量

土地登記の業務においては、任意座標点を使った測量から、街区基準点(公共基準点)を使った測量への移行を求められています。基準点測量とはこれらの登記 基準点や街区基準点などの公共のある基準点をもとに新しい基準点の位置を求めるもので、私たち土地家屋調査士事務所ではその根拠となるべくデータを算出 するために、最新のシステムを導入していますので、必要かどうかの判断の段階からお気軽にご相談ください。

TYPE-04境界標の復元測量

工事や災害などにより境界標が無くなったり、移動してしまった場合に境界標を元の状態に復元するための測量です。法務局備付けの地積測量図やお客様保管の境界確認書、役所備付けの官民境界協定書等を元にして、隣接土地所有者の立会いの上、境界標を復元いたします。

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