九龍橋合同事務所

不動産売買

不動産売買

不動産売買

売買契約の締結の際に、手付金を交付し、その2週間~1ヶ月後に、残代金の決済と登記関係書類の授受となる事が多いです(契約と決済を同日に行う場合もあります)。
この残代金の決済の際に、司法書士が立ち会うのが、通常です。司法書士は、本人確認・意思確認を行うとともに、登記関係書類に不備がない事を確認します。不動産の売買の手続きは、契約の締結だけでは終わりません。登記手続をもって完了します。

登記手続には所有権移転だけでなく抵当権抹消・設定、住所変更などの手続も発生する場合があり、複雑です。早めに司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

不動産売買よくある質問

そもそも不動産登記とは何なんですか?
不動産登記とは、不動産(土地や建物)の所在、地番や家屋番号、面積、種類、構造等の物理的状態を公示するとともに、その不動産についての相続や売買、あるいは抵当権等の内容を法務局に備えられている登記簿で公示して、不動産の売買や不動産担保により融資をしようとする人達が安全に取引できるようにするための制度です。法務局(登記所)には不動産ごとに登記簿が備え付けられています。登記簿の形式は大きく分けて不動産の物理的な状態が登記されている項目(表題部)、権利に関する登記がされている項目(権利部)とで構成され、さらに権利部は所有権の登記がされている項目(甲区)、所有権以外の権利の登記(抵当権等)がされている項目(乙区)からなっています。司法書士は権利部に関する登記を依頼者の代理人として法務局に申請します。A所有の甲不動産をBに売却する事例であればAが現在所有者と記載されている甲不動産登記簿の内容を平成○○年○○月○○日の売買により○○市○○町○○丁目○○番○○号のBさんが買い受けて現在の所有者はBになった旨を登記簿に登記するように法務局に登記申請書を提出します。申請書には法律で規定されている書類を添付し収入印紙を貼付します。
不動産の売買を行うときはどうすればいいの?
不動産の売買を行う場合に限りませんが不動産の取引を行う場合まず法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、現在の登記上の名義人や抵当権などの担保権設定の登記がなされていないか確認します。抵当権とは金融機関からお金を借りる際に不動産の上に設定する権利で借入をした金額、利息、債務者、抵当権者(債権者)を公示します。この登記がなされたままですと、せっかく自分の名義にしても、抵当権に基づく競売により所有権を失ってしまうことになりかねません。
ですから通常は、抵当権等の設定登記がされている不動産の売買を行うときは抵当権等を抹消する登記を行った後に売買による所有権の移転登記を申請します。売買等による所有権移転登記申請には、原則として(1)不動産権利書又は登記識別情報(2)売り主の印鑑証明書(3)買い主の住民票(4)売買の事実を証する書面(登記原因証明情報)(5)委任状が必要です。不動産の固定資産評価額に基づいた計算式での収入印紙が必要になりますので不動産の固定資産評価証明書も必要です。
また農地(畑、田)の売買には農地法許可書が必要になります。登記完了後に登記識別情報通知書が法務局から交付されます。

所有権移転登記の手続きの流れ

1ご相談・面談

お電話またはお問い合せフォームにてご相談ください。

2お見積り

購入される物件の情報や、金融機関からの融資の内容をもとに詳細な費用をご案内いたします。ご納得頂ければご依頼して頂き、迅速に進めさせて頂きます。

3仲介業者・売主・金融機関へのご連絡

当事務所に依頼した旨を、ご依頼者から仲介業者にご連絡していただきます。仲介業者がいない場合は、売主や金融機関にご連絡していただきます。

4決済に向けて準備

当事務所と仲介業者・金融機関との間で決済に向けて調整をおこないます。ご依頼者(買主)、売主の方は必要書類のご準備をしていただきます。(仲介業者がいない場合は、当事務所がご依頼者(買主)・売主と直接調整をおこないます。)

5決済

ご依頼者(買主)と売主が、(仲介業者と)当事務所の立会いのもと、必要書類への署名・捺印や書類・鍵などの引渡しと代金の支払いをおこない、当事務所が登記に必要な書類一式をお預かりします。

6登記申請・完了

決済日当日に、当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。
登記申請から登記が完了するまでは、法務局の事務処理期間として数日~2週間程度かかります。登記完了後、当事務所からご依頼者に「所有権移転後の登記事項証明書」、「登記識別情報」などを交付いたします。

不動産登記に関する費用についてはこちら

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